商法392問目(予備)
問題
甲株式会社は、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社であり、これまで新株予約権を発行したことがない。甲株式会社の発行可能株式総数は1万株で、発行済株式の総数は8500株(自己株式500株を含む。)である。甲株式会社が発行する新株予約権に関し、次の記述は正しいといえるか?
甲株式会社が新株予約権の発行後に定款を変更して会社法上の公開会社となる場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、甲株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
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