平成28年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成28年第19問|解説番号392

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商法392問目(予備)

問題

甲株式会社は、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社であり、これまで新株予約権を発行したことがない。甲株式会社の発行可能株式総数は1万株で、発行済株式の総数は8500株(自己株式500株を含む。)である。甲株式会社が発行する新株予約権に関し、次の記述は正しいといえるか?


甲株式会社が新株予約権の発行後に定款を変更して会社法上の公開会社となる場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、甲株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

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解答

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解説

公開会社から非公開会社になる場合には、このような規定が適用されます。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


万策尽きたと思うな。自ら断崖絶壁の淵にたて。その時はじめて新たなる風は必ず吹く。


~松下幸之助~

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