平成29年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成29年第24問|解説番号493

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商法493問目(予備)

問題

株式会社を各当事会社とする事業譲渡及び吸収分割に関し、次の記述は正しいといえるか?


事業譲渡については、債権者異議手続をすることを要しないが、吸収分割については、債権者異議手続をしなければならないことがある。

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解答

解説

事業譲渡は、債権者がその後も譲渡会社に履行請求できるため、保護の必要性がありません。しかし、吸収分割の場合は、承継会社の免責的に承継する場合、債権者保護の必要があるため、債権者異議手続が必要です。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


自分自身を信じてみるだけでいい。きっと、生きる道が見えてくる。


~ゲーテ~

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