平成29年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成29年第24問|解説番号495

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商法495問目(予備)

問題

株式会社を各当事会社とする事業譲渡及び吸収分割に関し、次の記述は正しいといえるか?


吸収分割会社が吸収分割承継会社に承継されない債務の債権者を害することを知って吸収分割をした場合には、当該債権者が吸収分割承継会社に対して当該債務の履行を請求することができるときがあることが会社法に規定されているが、譲渡会社が譲受会社に承継されない債務の債権者を害することを知って事業譲渡をした場合には、当該債権者が譲受会社に対して当該債務の履行を請求することができるときがあることは会社法に規定されていない。

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解答

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解説

「吸収分割」については、このような詐害的な吸収分割につき、返還請求権が会社法上存在します。(759条4項)。しかし、「事業譲渡」についてはこのような規定がなく、民法上の「詐害行為取消権」で処理することとされています。

参照

▼ 参考条文・判例

759条4項
民法424条1項

▼ 魔法の言葉

名言


子供時代が不幸だからといって、一生不幸でいてはいけない。


~オプラ・ウィンフリー~

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