商法596問目(予備)
問題
約束手形の振出人が負う手形債務がどのようにして生ずるかについては、幾つかの立場がある。次の記述にある「この立場」は、「当該手形債務は、手形の作成及び署名という一方的行為によって発生すると解する立場」を指すものとしてふさわしいといえるか?
「この立場」は、一般に、署名によって署名者自身を権利者とする手形上の権利が成立し、その権利が手形の交付によって相手方に譲渡されると解している。
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