商法597問目(予備)
問題
約束手形の振出人が負う手形債務がどのようにして生ずるかについては、幾つかの立場がある。次の記述にある「この立場」は、「当該手形債務は、手形の作成及び署名という一方的行為によって発生すると解する立場」を指すものとしてふさわしいといえるか?
「この立場」は、手形という書面を通じて意思表示がされ、手形の授受により、意思表示が相手方に到達すると解している。
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