商法598問目(予備)
問題
約束手形の振出人が負う手形債務がどのようにして生ずるかについては、幾つかの立場がある。次の記述にある「この立場」は、「当該手形債務は、手形の作成及び署名という一方的行為によって発生すると解する立場」を指すものとしてふさわしいといえるか?
「この立場」は、手形を一旦作成し、署名した後であっても、占有を手放すまでは、署名者は自由に手形債務の内容を変更し、又は消滅させることができるから、手形を相手方に交付して初めて債務を負担すると解することが手形行為者の通常の意思に合致すると主張する。
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