平成30年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成30年第30問|解説番号600

投稿日:

商法600問目(予備)

問題

約束手形の振出人が負う手形債務がどのようにして生ずるかについては、幾つかの立場がある。次の記述にある「この立場」は、「当該手形債務は、手形の作成及び署名という一方的行為によって発生すると解する立場」を指すものとしてふさわしいといえるか?


「この立場」は、振出人が署名したが、受取人に交付する前の手形が振出人の下で保管されていた間に盗取されたときは、当該手形を盗取した者から、善意でかつ重大な過失がなく当該手形を取得した者は、善意取得によって保護されると解している。

詳細は▼をタップ

解答

解説

問題文の考え方は、「交付前に権利が発生する」創造説です。すでに権利は発生しているため、窃取後の即時取得が問題となります。仮に交付を効果発生要件とした別の考えによれば、未だ権利自体が発生していないのですから即時取得は問題となりません。

参照

▼ 参考条文・判例

準備中です

▼ 魔法の言葉

名言


失敗なんかしちゃいない。うまくいかない方法を一万通り見つけただけだ。


~トーマス・エジソン~

次の問題へ >

< 前の問題へ

< 一覧へ >

-平成30年(商法)
-, ,

Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.