平成24年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成24年第39問|解説番号112

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民訴112問目(予備)

問題

文書提出命令に関し、次の記述は正しいといえるか?


文書提出命令の申立ては、その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理由として却下することはできない。

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解答

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解説

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参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


今の時間を大事にできない人は、未来の時間もきっと大事にはできない。ここで自分らしく生きることができない人には、次なる道は開けない。


~平尾誠二~

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