民訴350問目(予備)
問題
文書提出命令に関し、次の記述は正しいといえるか?
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当するかどうかの判断をするためには、いわゆるインカメラ手続を採ることはできない。
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解答
解説
参照
▼ 参考条文・判例
(参照条文)
民事訴訟法
(文書提出義務)
第220条次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一~三(略)
四前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
▼ 魔法の言葉
名言
ペナルティーキックを得ようとするのは、点を取るためのひきょうな方法だ。
~ペレ~
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