平成28年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成28年第41問|解説番号418

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民訴418問目(予備)

問題

証言拒絶権に関し、次の記述は正しいといえるか?


Aの後見人であるBがその地位を解任された後は、Aは、Bの名誉を害すべき事項につき、証言を拒むことができない。

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解答

解説

まさに問題文のように解されています。なお、現在後見制度の関係にある場合は、一定の場合に拒絶権が認められます。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


ふまれても ふまれても 我はおきあがるなり 青空を見て微笑むなり 星は我に光をあたえ給うなり


~武者小路実篤~

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