平成29年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成29年第38問|解説番号481

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民訴481問目(予備)

問題

裁判上の自白に関し、次の記述は正しいといえるか?


所有権に基づく建物明渡請求訴訟において、被告が当該建物の占有は使用貸借契約に基づくものであると主張し、原告が被告の主張を援用して当該使用貸借契約の終了を主張した場合には、被告は、使用貸借契約に関する主張を撤回して、当該建物の占有が賃貸借契約に基づくものであると主張することができない。

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解答

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解説

自白は「不利益な事実」の主張について認められますが、この「不利益」とは「相手方が立証責任を負うこと」を意味すると考えられています。
本件の「使用貸借」という事実は、被告に立証責任があります。そのため、原告が自己に不利益な「使用貸借」という存在を認めた時点で、原告の自白」が成立します。
よって、当該事実は被告を拘束せず、撤回をすることができます。

参照

▼ 参考条文・判例

最判昭和35年2月12日

▼ 魔法の言葉

名言


現在への疑いこそが、未来実現のための唯一の限界となろう。


~フランクリン・ルーズベルト~

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