平成29年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成29年第42問|解説番号498

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民訴498問目(予備)

問題

BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ、Aは、Bに対し、土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。この場合に関し、次の記述は正しいといえるか?

(参照条文)
民事訴訟法
(義務承継人の訴訟引受け)
第50条
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2・3(略)
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第115条確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一当事者
二当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2(略)


民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を訴訟物たる権利の譲受け又は義務の引受けをした者と解すると、口頭弁論終結後にBがCに当該建物を貸し渡した事案では、Cに確定判決の効力が及ぶこととなる。

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解答

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解説

本件の訴訟物たる義務は「土地の賃借契約に基づく返還義務」です。建物を賃貸したとしても、土地の賃借人としての義務は移転しません。

参照

▼ 参考条文・判例

115条1項3号

▼ 魔法の言葉

名言


マイルス・デイヴィスはブーイングを浴びた。ハンク・ウイリアムスはブーイングを浴びた。ストラヴィンスキーもブーイングを浴びた。あなたもたまにブーイングを浴びないと何者でもなくなる。


~ボブ・ディラン~

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