平成29年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成29年第42問|解説番号500

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民訴500問目(予備)

問題

BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ、Aは、Bに対し、土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。この場合に関し、次の記述は正しいといえるか?

(参照条文)
民事訴訟法
(義務承継人の訴訟引受け)
第50条
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2・3(略)
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第115条確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一当事者
二当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2(略)


民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると、口頭弁論終結前にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し、その所有権移転登記をした事案では、Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。

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解答

解説

このような場合には、紛争の主体たる地位の移転を受けたといえます。

参照

▼ 参考条文・判例

最判昭和41年3月22日

▼ 魔法の言葉

名言


後悔とは、やってしまったことにするものじゃなくて、やらなかったことにするもの。だから私はチャンスがきたら必ずトライするわ。


~キャメロン・ディアス~

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