平成30年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成30年第31問|解説番号517

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民訴517問目(予備)

問題

Xは、Yに対し、甲建物を賃貸した。この賃貸借契約においては、賃料、債務不履行に基づく損害賠償金その他の賃貸借契約に基づきYがXに支払う一切の金員は、Xが営む設計事務所に持参する方法により支払うものとされていた。その後、Yが賃料の支払を怠ったため、Xは、賃貸借契約を解除したが、Yは、甲建物の使用を続けている。そこで、Xは、Yに対し、①賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求として甲建物の明渡し、②賃貸借契約に基づく賃料の支払、③賃貸借契約終了による目的物返還義務の履行遅滞に基づく賃料相当損害金の支払を併せて求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起することにした。本件訴えの管轄に関し、次の記述は正しいといえるか?


Xは、本件訴えを、Xの自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが、設計事務所の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。

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解答

×

解説

①併合請求に関する管轄として、他の2つと同じ管轄になります。②義務履行地として設計事務所が定められているため、当該管轄で提起が可能です。③損賠請求も②に関して発生した債務ですので、設計事務所のある管轄での提訴が可能です。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


どんなに遠くに行けたとしても、地平線ははるか向こうにある。


~ゾラ・ニール・ハーストン~

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