平成30年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成30年第40問|解説番号562

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民訴562問目(予備)

問題

私文書の成立に関し、次の記述は正しいといえるか?


文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが、私文書の成立について当事者間に争いがない場合には、裁判所は、証拠に基づかなくても、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。

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解答

解説

まさに問題文のように解されています。文書の成立は「補助事実」であり、裁判所を拘束しません。

参照

▼ 参考条文・判例

179条


228条

▼ 魔法の言葉

名言


おれは落胆するよりも、次の策を考えるほうの人間だ。


~坂本龍馬~

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