平成30年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成30年第40問|解説番号564

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民訴564問目(予備)

問題

私文書の成立に関し、次の記述は正しいといえるか?


成立に争いのある私文書に本人名義の署名が存在する場合には、その署名をしたのが本人であるかどうかかが明らかでないときであっても、その署名は本人の意思に基づいてされたものと事実上推定され、ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。

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解答

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解説

署名について、このような定めはありません。本人の署名があれば、真正な成立が推定されますが、「その署名が本人の意思に基づいてされたこと」の証明が必要です。なお、「押印」については後者についても推定規定が存在します。

参照

▼ 参考条文・判例

228条4項


「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」

▼ 魔法の言葉

名言


勝ち負けなんか、ちっぽけなこと。大事なことは、本気だったかどうかだ!


~松岡修造~

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