平成29年(刑法)

予備試験【短答】過去問|刑法平成29年第3問|解説番号414

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刑法414問目(予備)

問題

下の文章に関し、次の文は正しいといえるか

被害者の同意が問題となる場合としては、一般に以下のような分類がなされている。第1は、被害者の意思に反することが構成要件要素になっている場合であり、この類型においては、被害者の同意は構成要件該当性を阻却する。窃盗罪は、この類型に①(a.入る・b.入らない)。第2は、被害者の同意の有無が犯罪の成立に影響を及ぼさない場合である。13歳未満の者に対するわいせつ行為は、この類型に②(c.入る・d.入らない)。第3は、被害者の同意がある場合とない場合が分けて規定され、被害者の同意があると軽い方の罪が成立する場合である。業務上堕胎罪は、この類型に③(e.入る・f.入らない)。第4は、被害者の同意が行為の違法性を阻却する場合である。住居侵入罪の「侵入」を住居権者・管理権者の意思に反する立入りと解した場合、同罪は、この類型に④(g.入る・h.入らない)。


③には、Eが入る

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解答

解説

215条によれば、不同意堕胎罪の刑は「六月以上七年以下の懲役」です。一方、214条の業務上堕胎罪は「三月以上五年以下の懲役」です。業務上堕胎罪は、女子の嘱託・承諾が必要ですから、被害者の同意によって刑が軽くなってるといえます。(なお、業務上堕胎「致死傷」罪の場合は、不同意堕胎罪と同じ刑罰が規定されています。)

参照

▼ 参考条文・判例

215条
214条

▼ 魔法の言葉

名言


誰かの心の雲に架かる虹となってあげましょう。


~マヤ・アンジェロウ~

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