平成29年(刑法)

予備試験【短答】過去問|刑法平成29年第10問|解説番号449

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刑法449問目(予備)

問題

名誉毀損罪に関し、次の記述は正しいといえるか?


人の名誉を侵害するに足りる事実を公然と摘示したとしても、現実に人の名誉が侵害されていない場合には、名誉毀損罪は成立しない。

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解答

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解説

名誉棄損罪では、実際に「社会的評価を低下させたか」は問題となりません。「低下させるに足りる事実」を公然と適示すれば成立します。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


時間は飛び去り、二度と戻らない。


~ウェルギリウス~

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