刑訴223問目(予備)
問題
共同審理に関する以下の事例に関し、下の記述は正しいといえるか。
【事例】
被告人Aと被告人Bは、共謀の上、A方で覚せい剤を所持したとの覚せい剤取締法違反に係る公訴事実で起訴された。公判廷では、Aは、Bと共に犯行に及んだことを認める旨の供述をしているが、Bは、自己の関与を否定する旨の供述をしている。検察官は、A方から押収された覚せい剤、同覚せい剤の鑑定書、A方の捜索差押調書等の証拠調べを請求している。
Bについては、Aの公判廷における自白を根拠に有罪とされることがあるが、Aについては、Bとの共同所持の事実の補強証拠が取調べ請求されていないから、このままでは共同所持の事実で有罪とされることはない。
詳細は▼をタップ