刑訴232問目(予備)
次の事例における証人尋問について、以下の記述は正しいといえるか。
【事例】Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。
【Aの証人尋問】
(検察官).(ア)あなたは、平成26年2月3日、所持していた覚せい剤を司法警察員に発見されたのですね。
(A).はい。
(検察官).あなたは、その覚せい剤をどうやって手に入れたのですか。
(A).路上で、見知らぬ人から買いました。
(検察官).(イ)知人から買ったのではありませんか。
(A).知人から買ったものではありません。
(検察官).あなたは、平成26年2月12日、検察官の取調べを受けた際、誰から覚せい剤を買ったと説明しましたか。
(A).覚えていません。
(検察官).(ウ)あなたは、検察官に対し、「甲から覚せい剤を買った。」と説明したのではありませんか。
(A).そのように述べたかもしれません。
(中略)
(検察官).(エ)(検察官が、Aに、前記検察官調書の署名及び指印部分を示す。)これは、あなたの署名及び指印に間違いありませんか。
(A).間違いありません。
下線部(エ)の尋問方法は、記憶を喚起するために供述を録取した書面を示すものであるから、許されない。
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