平成28年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成28年第20問|解説番号346

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刑訴346問目(予備)

問題

公判前整理手続に関し、次の記述は正しいといえるか?


裁判所は、公判前整理手続に付された事件の公判において、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、やむを得ない事由によって請求できなかった場合でなくても、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

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解答

解説

真相解明の要請から、認められる場合があります。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


焦ることは何の役にも立たない。後悔はなおさら役に立たない。焦りは過ちを増し、後悔は新しい後悔を作る。


~ゲーテ~

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