平成29年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第21問|解説番号409

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刑訴409問目(予備)

問題

訴因変更に関し、次の記述は正しいといえるか?


「甲は、公務員乙と共謀の上、乙の職務上の行為に対する謝礼の趣旨で、丙から賄賂を収受した。」という収賄の訴因を、「甲は、丙と共謀の上、公務員乙の職務上の行為に対する謝礼の趣旨で、乙に対して賄賂を供与した。」という贈賄の訴因に変更することは、収受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂とが同一であったとしても、公訴事実の同一性を欠き、許されない。

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解答

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解説

この場合、賄賂自体が同一であるため、各2つの訴因は「両立しません」。「公訴事実の同一性認められる」と解されますので、訴因変更が可能です。

参照

▼ 参考条文・判例

最決昭和53年3月6日

▼ 魔法の言葉

名言


経験を賢く生かすならば、何事も無駄ではない。


~ロダン~

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