平成29年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成29年第22問|解説番号416

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刑訴416問目(予備)

問題

次の事案に関し、下の記述は正しいといえるか?

【事例】
検察官は、甲に対する傷害被疑事件の捜査において、目撃者Wを取り調べて供述録取書(以下「検察官調書」という。)を作成した上、甲を傷害罪で地方裁判所に起訴した。検察官は、公判において、検察官調書の取調べを請求したが、弁護人は、これを証拠とすることに同意しなかった。そこで、検察官は、Wの証人尋問を請求した。裁判所は、Wが病気で入院していたため、検察官及び弁護人の意見を聴いて、Wの入院先の病院においてWの証人尋問を実施することを決定した。その後、同病院において、Wの証人尋問が実施されたところ、Wは、検察官調書の内容と相反する供述をした。


Wの証人尋問が公判期日において行われない限り、検察官調書の証拠能力を認める余地はない。

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解答

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解説

321条1項2号後段によれば、公判期日だけでなく「公判準備」において相反する供述があった場合、同条項より証拠能力が認められる可能性があります。

参照

▼ 参考条文・判例

321条1項2号後段

▼ 魔法の言葉

名言


これだけは知ってほしい教訓 - 自分らしく生きるためには失うものもある。


~シャーリー・アボット~

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