平成30年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成30年第24問|解説番号487

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刑訴487問目(予備)

問題

次の記述は正しいといえるか?


主尋問において、誘導尋問をすることができる場合がある。

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解答

解説

主尋問で許される場合が、規則に規定されています。①証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だつて明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。
②訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。
③証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。
④ 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。
⑤証人が証言を避けようとする事項に関するとき。
⑥証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。
⑦その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。


なお、反対尋問は「必要があるとき」に誘導尋問が可能だとしています。

参照

▼ 参考条文・判例

刑事訴訟規則199条の3

▼ 魔法の言葉

名言


あきらめないことだ。一度あきらめると習慣になる。


~斎藤茂太~

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