平成30年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成30年第25問|解説番号492

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刑訴492問目(予備)

問題

次の記述は正しいといえるか?


刑事訴訟法第321条第3項所定の書面の作成主体は「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とされているところ、火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有する者は、私人であっても同項の作成主体に準ずるものと解されるから、同人の作成した燃焼実験報告書についても、同項の書面に準ずるものとして、同項により証拠能力を認めることができる。

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解答

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解説

私人の場合は認められていません。専門的な訓練を受けていないためです。

参照

▼ 参考条文・判例

準備中です

▼ 魔法の言葉

名言


欲しいものは何でも私に言うがいい。ただし時間以外だ。


~ナポレオン・ボナパルト~

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