論文対策|行政法

論文対策|行政法第146問

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問題
Q、手続に瑕疵があった場合、処分の効力はどうなるか。

▼答え

1、制度の根幹にかかわる手続的瑕疵はそれ自体で取消原因となる。
2、それ以外の手続的瑕疵は、処分の結果や内容を左右する可能性がある場合に限り取消原因となる。
行政手続は適正な行政作用を担保するために適正が要請される。よって結果が変わらないのであれば、処分自体を取消す必要はない。


 

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