問題
Q、取消訴訟時に行政側が当初と別の処分理由を追加、差し替え主張することは認められるか。
▼答え
1、行政訴訟の訴訟物は処分の違法性一般であるから、適法な理由は攻撃防御方法として一切の主張ができるとも思える。
2、確かに紛争の一回的解決の必要性から、これを全く認めないことは不当である。
しかしこれを無制限に認めると①訴訟上の不意打ちとなるし、②処分時に理由付記を求める行政手続法の趣旨にも反する。
3、よってその調整を図り、理由の追加などにより、処分の同一性が失われる場合には、不意打ちの度合いが大きいとして許されないと考える。
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