論文対策|行政法

論文対策|行政法第24問

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問題
Q、どの場合に無効事由があるといえるか。

▼答え

1、無効訴訟は取消訴訟の排他的管轄、出訴期間などにおいて例外扱いされているのだから、無効事由も例外的場合に限るべき。
2、よって①処分に内在する瑕疵が重大で、②その存在が明白な場合に無効事由ありと考える。
3、ここで②は、処分成立当初から誤認であることが外形上客観的に明白であることを指す。
4、もっとも明白性は第三者の信頼を保護するための要件であるから、処分の存在信頼する第三者の保護を考慮する必要がない場合には、明白性の要件を必要としない判例あり。


 

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