論文対策|行政法

論文対策|行政法第54問

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問題
Q、一連の職務行為のうち、どの公務員が加害をしたかを特定する必要はあるか。

▼答え

1、責任の性質を代位責任と考える以上、論理的には具体的加害者の特定が必要とも思える。
2、しかしこれを厳格に求めると、所掌範囲や内部行為に詳しくない被害者にあまりに酷である。
3、よって具体的人間を特定できなくとも、①一連の行為のいずれかに故意過失による違法行為がなければ被害が生じることがなく、②どの行為であっても行為者が属する国、公共団体が法律上損賠責任を負う関係が存在し、③かつ全ての行為が国または同一の公共団体の公務員の職務上の行為にあたる場合には、国賠責任が成立すると解すべきである。


 

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