論文対策|憲法

論文対策|憲法第129問

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問題
Q、公の施設使用関係の処理手順。

▼答え

1、集会結社の自由はその場所が確保できなければ実現できないため、公の施設利用を使う権利も含まれる。
そしてその権利が害されている以上、集会結社の自由が侵害されているといえる。
2、もっとも無制約に認められるものではなく、集団的行動は他の個人の自由と衝突する可能性が高いため、その調整のために制限を受けうる。
3、しかし①公の施設については地方自治法244条から、設置目的に反しない限り住民の使用は原則的に認められる。また②少数意見などは特に集団で表示することをもって社会に対する効用が最大化するなど、集会の自由が持つ意味は大きいことからも、
利用を拒否できるのは
①施設の種類、規模、設備などから、当該使用が物理的に不相当である場合
②利用の競合の他、
③他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる場合
に限られると解すべき。
4、そして③の場合には危険を回避防止するために必要かつ合理的な範囲で制限を受けることになるが、
ある制限がそのようなものだといえるかどうかは、①集会の自由の重要性と、②侵害される人権の内容、③侵害の危険性の程度等を較量して決めるべきである。
5、これらを考慮すると、「問題となっている条項は」
当該場所で集会が行われることによって、人の生命身体財産が侵害され、公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合にのみ制限が許される規定だと解する。
6、あてはめ。
(5では問題となっている規定を合憲限定解釈した上で、法令違反はないとしている。6は適用違憲のあてはめ。)


 

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