問題
Q、財産権の制限はいかなる場合に許されるか。
▼答え
1、財産権は29条2項で「公共の福祉に適合するように定める」としているから、本件制限が公共の福祉に適合するかが問題となる。
2、それには諸事情を比較較量すべきであるが、その目的・態様自体多種多様なものが考えられ、政策的・技術的判断が必要であるから、立法府の裁量を尊重すべきである。
よって裁判所としては、①立法目的が公共の福祉に適合しないことが明らかであるか、②手段が目的達成のために必要性合理性を欠いていることが明らかであって、立法府が合理的裁量の範囲を超えたといえる場合にのみ違憲無効とすべき。(1-101)
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