論文対策|憲法

論文対策|憲法第16問

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問題
Q、地方レベルにおいて公務就任権は認められるか。

▼答え

1、①職務内容、権限、統治作用との関わりなどによって、外国人の任用が許される管理職と、そうでない管理職に分別でき、機会を一切奪うのは職業選択の自由に反することになる。
②公務就任権は、参政権そのものではないので、国民主権原理に直接抵触するものではない。
2、よって住民自治の観点から、その居住する地方公共団体と特別に密接な関係を有する者については、その意見を反映することが望ましいから、公務就任権が保障される。
3、もっとも上記のように国民主権原理に直接抵触しなくとも、関連のある職務は存在する。
すなわち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなど、公権力の行使にあたる行為をおこない、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、またはこれらに参画することを職務とするものは国民主権原理と関連するものであり、日本国民のみをその対象としていると解される。よってこのような職務については公務就任権は保障されていない。


 

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