問題
Q、憲法20条3項の意義と、「宗教的活動」の意義。
▼答え
1、憲法は20条で国家と宗教の完全な分離を理想とし、国家の非宗教性、宗教的中立性を目指す。
2、しかし完全な分離は実際上不可能であるし、貫徹することでかえって宗教を特別視することにもなる。
よって目的効果に鑑みて、社会的文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超えるものを許さない趣旨であると考える。
3、そこで20条3項にいう宗教的活動とは、「行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進、圧迫・干渉等になるような行為」を指すと考える。
4、そしてその検討要素は、外形的側面に加え、一般人の評価、意図、目的、影響など、諸般の事情を考慮し、社会通念にしたがって客観的に判断しなければならない。(1-46)
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