論文対策|民法

論文対策|民法第174問

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問題
Q転貸賃料は物上代位の対象となるか

▼答え

①賃借人の債権であり、被担保債権の弁済に供される立場にない。
②もっとも賃借人を所有者と同視できるような場合であれば、弁済に供されても不当ではない。
よって原則として物上代位権は行使できないが、所有者と賃借人が同視できる場合には対象となる。


 

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