論文対策|民法

論文対策|民法第182問

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問題
Q賃料債権への物上代位しようとした場合、賃借人が、敷金が充当され消滅したと対抗することはできるか。

▼答え

①敷金充当による賃料債権の消滅は、敷金契約から発生する効果であり、差止後に取得した債権での相殺を禁じる511条に反するところはない。
②設定者は自由に使用収益できることから、敷金契約も自由に決定できるのであり、賃料債権は元々敷金の充当を予定した債権として存在する。
∴賃料債権に差押えがあったとしても、当然に敷金に充当できる。


 

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