論文対策|民法

論文対策|民法第215問

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問題
Q瑕疵ある物の提供でも特定するか

▼答え

①瑕疵ある物の提供では契約内容に合致する給付義務を果たしているとはいえず、調達義務を権原する必要がない。
②もっとも債権者がこれを認めれば、給付義務を果たしたと評価できる。
∴債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し、債務者に対して瑕疵担保責任を問うような場合でなければ、受領したとしても特定せず、完全履行請求ができる。


 

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