論文対策|民法

論文対策|民法第256問

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問題
Q、特定物債権は被保全債権となるか。

▼答え

1、取消権の趣旨は責任財産の保全であるから、直接にはそれによって担保される金銭債権が対象となる。
2、もっとも特定物債権も究極的には損賠請求権に変じうるのであるから、その場合には債務者の責任財産から担保される必要がある。
3、よって取消権行使時までに金銭債権に転化しているのであれば、認められる。


 

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