論文対策|民法

論文対策|民法第258問

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問題
Q、離婚に伴う財産分与が詐害になるか。

▼答え

1、①財産分与は財産の清算分与という性質に加えて、離婚後の生活確保、慰謝料的意味合いも含まれるもので、売買や贈与とは異なる意味がある。
②財産分与の額を定めるのは、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮すべきとされており(768条3項)、債務超過状態であることや、債務の額なども判断要素の一部に過ぎない。かつ通常はこれらの事情も踏まえた上で適正に財産分与がなされる。これは協議における場合も同様。
よって財産分与の全ての場合が詐害取り消しにあたるわけではない。
2、もっとも上記のような事情が認められず、実施的に財産分与とは見られない場合にまで保護する必要はない。
3、よって、768条3項の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分だと認めるに足る特段の事情がある場合には、詐害行為にあたるというべきである。


 

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