問題
Q、解除による原状回復義務も保証の範囲に含まれるか。
▼答え
1、解除によって負う原状回復義務は、主債務との同一性がなく、別個独立であるから、保証の範囲には入らないようにも思える。
2、しかし保証債務の内容が、主債務と同一でなければならないとする必要・根拠はなく、保証債務の範囲は保証契約当事者の意思解釈から決めるべきである。
通常保証人は債務不履行のことを憂慮して設定するのであり、当事者としては、契約上の一切の債務を保証し、不履行によって相手方に損害を被らせないという意思で結んでいるといえる。
3、よって、特に反対の意思表示がない限り、解除による原状回復義務についても保証の範囲に含まれる。
※注:賃借人の目的物返還義務は、賃貸借契約の解除に遡及効がなく、本来の債務との同一性が維持されているため、問題とならない。
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