論文対策|民法

論文対策|民法第339問

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問題
Q、相当な期間を定めず、または不相当な期間を定めて催告した場合の効果。

▼答え

1、①相当か否かを催告する段階で常に債権者に適切に判断させることは不公平。
②実質的に相当な期間が経ったとしても、形式的に認めないのは信義則違反である。
2、よって催告自体は有効であり、実際に相当な期間が経過すれば解除はできると解する。


 

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