論文対策|民法

論文対策|民法第351問

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問題
Q、解約手付と違約手付は両立しうるか。

▼答え

1、解約手付でも手付損、手付倍返しでなければ解約できないとの拘束力を有するのであるから、契約の拘束力を強める違約手付と矛盾するものではない。
2、よって両立する。


 

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