HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第354問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、履行着手者からの解除はできるか。 ▼答え 557条1項の趣旨は、履行に着手した当事者が不測の損害を被ることを防止することにあるので、着手者からの解除は許される。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法354