論文対策|民法

論文対策|民法第356問

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問題
Q、561条によって解除されるまでに買主が使用していた場合、その使用利益を売主に返還する義務があるか。

▼答え

1、①使用利益は究極的には売主ではなく所有者に帰属するが、売主が無過失の担保責任を負うことから、返還義務を認めないと不公平。
②使用利益返還は、解除の効果である原状回復義務の一内容である。
2、よって返還義務は認められる。


 

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