問題
Q、Aから建物を譲渡された者Bが、Cに賃貸して引渡した後、AがDに建物を二重譲渡し、かつDが登記を備えた場合、CはDに対して賃借権を対抗できるか。
▼答え
1、①Cが引渡しを受けた時点ではBに賃貸権限があり、正当な権限に基づいて賃貸借を開始したのだから、保護をする必要がある。
②引渡しを建物賃借権の対第三者対抗要件とする借地借家法31条1項の「建物の賃貸借」とは転貸借などの場合も予定されているのだから、賃貸人が建物所有者であることを絶対的に要求しているわけではない。
2、よって正当な権限によって賃貸借を開始し、対第三者対抗要件をも備えたCは、その賃借権をDに対して主張することができ、賃貸借関係が移行する。
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