論文対策|民法

論文対策|民法第384問

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問題
Q、賃借権の放棄や、合意解除を転借人に対抗できるか。

▼答え

第三者のための契約が確定した後には、当事者が勝手に変更消滅させることができないとする538条、
抵当権の目的となった地上権等を放棄しても対抗できないとする398条
における、何人も第三者の権利を正当な理由なく害することは出来ないという法理から、特段の事情がない限り転借人に対抗できないと解する。


 

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