問題
Q、賃借権に対抗力がない場合に、賃貸人の地位の移転を賃借人の承諾なしに行うことができるか。
▼答え
1、債務引受の一般原則からいえば、債権者たる賃借人の承諾なしには地位の移転を行うことはできないとも思える。
2、しかし
①賃貸人の債務は個人的色彩を有せず、目的物の所有者であれば完全に履行することが出来る。
②また賃借人にとっても地位を承継してくれたほうが使用が継続できて有利である。
3、以上から特段の事情がない限り、賃借人の承諾を必要とせず、新旧所有者間の契約で足りる。
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