問題
Q、詐術には黙秘も含まれるか。
▼答え
①原則あたらない。
②しかし、それが他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合は、詐術にあたる。(趣旨から。)
○詐術により能力者と思わせるのではなく、同意があると思わせた場合の処理。
詐術を用いたものを、取引の安全を害してまで保護する必要はないという趣旨は同様にあてはまるので準じて扱うべき。
○行為能力を理由とする取消と、第三者との調整の有無。
条文上は常に行為無能力者が優先する。(通説?)
しかし一概に全ての第三者が保護されないのは取引の安全を害すること甚だしい。
よって行為無能力者に帰責性がある場合などには権利外観法理として94条2項類推で処理すべき。
詐欺取消後の第三者のように対抗要件の先後で決めると、行為無能力者の保護が薄いため、帰責性で要保護性を考慮するべき。