問題
Q、建物に建て替えが必要なほど重大な瑕疵があった場合、建替費用相当額の損賠請求ができるか。建物等について解除を制限する635条但書によれば通常は損賠請求しかできないが、その範囲に建替費用まで含めば、実質的に635条但書の場合とどうようの状況になるのではないか、という点から問題となる。
▼答え
1、635条但書の趣旨は①完成建物の撤去は請負人に酷であり、②社会経済的な損失も大きいため、解除を制限すること。
2、しかし建物に建替えが必要なほど重大な瑕疵があった場合、①そこまでの重大な瑕疵を残した請負人への責任として酷であるとはいえないし、②建替えが必要なほどの建物にはもはや社会経済的な価値がないといえる。よってこのような場合には建替費用相当額の損賠請求も認めるべきである。
※塩見先生は、このような場合に同様の理由から解除すら認める。
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