問題
Q、被害者が傷害をうけた場合、近親者に精神的苦痛についての慰謝料請求権が認められるか。
▼答え
1、711条は生命侵害の場合のみを規定する。しかしその趣旨は被害者と一定の関係にある者が死亡により精神的苦痛を受けることが通常であることを鑑みて、救済のために証明の負担を軽減することにある。よって近親者による精神的損害の賠償請求を、生命侵害の場合に限定する趣旨ではない。
2、そして被害者の生命侵害にも比肩し得べき精神上の苦痛を受けたときは、独自の損害を受けたと評価でき、709、710条に基づいて自己の権利として慰謝料を請求することが出来ると考えるべきである。
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