HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第457問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、被害者の心因的要因は斟酌されるか。 ▼答え 1、被害者の過失ということはできないので、722条の過失相殺を直接適用することはできない。 2、しかしその心因的要素によって、当該加害行為から通常発生する程度、範囲を超えた損害が生じた場合には、損害の公平な分担をすべきという要請が働き、722条の趣旨と同じ状況となる。 よってこのような場合には722条2項を類推適用して、賠償額の算定に考慮することが出来る。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法457