論文対策|民法

論文対策|民法第457問

投稿日:

問題
Q、被害者の心因的要因は斟酌されるか。

▼答え

1、被害者の過失ということはできないので、722条の過失相殺を直接適用することはできない。
2、しかしその心因的要素によって、当該加害行為から通常発生する程度、範囲を超えた損害が生じた場合には、損害の公平な分担をすべきという要請が働き、722条の趣旨と同じ状況となる。
よってこのような場合には722条2項を類推適用して、賠償額の算定に考慮することが出来る。


 

次の問題へ >

< 前の問題へ

-論文対策|民法
-

Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.